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福岡地方裁判所 昭和54年(ワ)1919号 判決 1981年4月24日

原告 株式会社福岡銀行

右代表者代表取締役 山下敏明

右訴訟代理人弁護士 立石六男

被告 株式会社辰村組

右代表者代表取締役 中側尚英

右訴訟代理人弁護士 松村昭一

主文

一、被告は原告に対し、金一三九二万〇一〇〇円及びこれに対する昭和五四年一〇月一三日から支払いずみまで年六分の割合による金員を支払え。

二、原告のその余の請求を棄却する。

三、訴訟費用はこれを二分し、原告及び被告の各負担とする。この判決は第一項に限り仮に執行することができる。

事実

第一、当事者の求めた裁判

一、請求の趣旨

(但し、1及び2は、いずれか一方が認容されることを解除条件として申立てる。)

1.被告は、原告に対し、金三九六六万五四〇〇円及び内金三〇〇〇万円に対する昭和五四年七月二日から、内金九六六万五四〇〇円に対する同月一一日から各完済まで年一四パーセントの割合による金員を支払え。

2. 被告は原告に対し、金二三三一万五一〇〇円及びこれに対する昭和五四年一〇月一三日から支払いずみまで年六分の割合による金員を支払え。

3.訴訟費用は被告の負担とする。

4.仮執行宣言

二、請求の趣旨に対する答弁

1.原告の請求をいずれも棄却する。

2.訴訟費用は原告の負担とする。

第二、当事者の主張

一、請求原因

(第2項(不法行為)及び第3項(債務不履行)の主張は併列的・選択的に主張する。)

1.原告は銀行業を営む株式会社であり、被告は建築工事の請負を業とする株式会社である。

2.不法行為

(一)被告による虚偽の出来高証明書の作成・交付

(1)原告は、訴外梶原建設株式会社(以下「梶原建設」という。)に対し、同訴外会社が被告に対して有する請負(下請)工事代金のうち、下請工事の出来高代金を引当として融資する旨約した。

(2)そこで、原告は、被告及び梶原建設との間で、工事請負代金の金融機関取引口座振込契約を結び、その方法により梶原建設に融資することとなった。

(3)昭和五四年三月梶原建設は原告に対し、右の方法による融資の申込をなし、同月二六日被告会社福岡支店長もこれを了承し、同支店長は被告会社の従業員で当時前記下請工事の工事事務所長であった訴外武藤功をして、昭和五四年三月一六日付本件下請工事についての梶原建設の出来高証明書(以下「本件出来高証明書」という。)を作成させて提出し、同月二六日被告は右下請工事出来高代金五九二四万円を原告の梶原建設の口座に振込むことを約定した。

(4)それで、同年四月五日原告は梶原建設に対し金五六〇〇万円を、支払期日を同年六月九日、遅延損害金年一四パーセントと定めて手形貸付の方法で貸渡した。

(5)しかるに、本件出来高証明書の記載(左記A欄)は虚偽のものであり、正しい数値は左記B欄記載のとおりであった。

請負金額

九八五五万円

五九五五万円

出来高率

八〇パーセント

同上

出来高金額

七八八四万円

四七六四万円

取下金

一九六〇万円

一九九〇万円

残高

五九二四万円

二七七四万円

(工事出来高がその後一〇〇パーセントに

達したとしても金三九六五万円)

但し、A欄の「請負金額九八五五万円」は、被告が梶原建設以外の業者に発注した請負代金をも含むものである。

(6)仮に、右出来高証明書が事実に即して記載されていたならば、原告は梶原建設に対する前記金五六〇〇万円の貸付けはしなかった。

被告は、前記のとおり事実と相違する内容の証明書を作成し、梶原建設が、右出来高証明書により原告から融資を受けるものであることを知りながら、敢えて前記振込契約を締結し、原告をして前記貸付をなさしめたものであるから、右一連の行為は、被告会社自身の不法行為を構成する。

(二)原告の損害

(1)梶原建設は、原告に対し、弁済期までに、金一六三三万四六〇〇円を支払ったが、残金三九六六万五四〇〇円の支払いをしないので、原告と梶原建設との合意で、残金の弁済期を、内金三〇〇〇万円については同年七月一日に、内金九六六万五四〇〇円については同年七月一〇日に、それぞれ延期した。

(2)ところが、梶原建設は、同年七月五日、倒産状態に陥り、原告の梶原建設に対する貸金債権の残額は、事実上回収不能となった。

(3)よって、原告は、右回収不能額の金三九六六万五四〇〇円及び内金三〇〇〇万円に対する昭和五四年七月二日から、内金九六六万五四〇〇円に対する同月一一日から各完済に至るまで約定に基づく年一四パーセントの遅延損害金の損害を被った。

3.債務不履行

(一)原告は、梶原建設に対する本件貸付けに際して、梶原建設の被告に対する下請工事代金債権をもって、梶原建設に対する貸金債権の担保とする趣旨で、昭和五四年三月二四日、梶原建設と連名で、被告に対し、被告の梶原建設に対する下請工事代金の支払いについては、原告銀行添田支店における梶原建設の預金口座に振込む方法によることを依頼した。

被告は、同月二六日、原告の右依頼が原告の梶原建設に対する貸金債権の担保を目的とするものであることを知りながら、これを承諾した。(右の依頼と承諾により原、被告及び梶原建設の三者間に成立した合意を、以下「本件振込指定の合意」という。)

(二)本件振込指定の合意により、被告は、梶原建設に対する下請工事の出来高代金を、原告銀行添田支店における梶原建設の預金口座(以下「指定口座」という。)に振込むべき契約上の債務を負担したというべきである。

(三)その後、梶原建設による下請工事の出来高率は一〇〇パーセントに達し、したがって、梶原建設の被告に対する下請工事代金債権の額は、三九六五万円に達したが、被告は、昭和五四年四月一九日金五一四万四六〇〇円、同月二六日金七七〇万円及び同年五月一八日三四九万〇三〇〇円を、それぞれ指定口座に振込んだが、残額二三三一万五一〇〇円については、前記振込義務に違反して、振込みをしなかった。

(四)被告が右振込義務を履行しておれば、原告は梶原建設に対する貸金債権のうち二三三一万五一〇〇円を回収することが可能であったのに、被告の債務不履行により、右金額の回収は不能となり、原告は同額の損害を被った。

4.よって、原告は、被告に対して、不法行為による損害賠償として三九六六万五四〇〇円及びうち三〇〇〇万円に対する昭和五四年七月二日から、九六六万五四〇〇円に対する同月一一日から各完済に至るまで年一四パーセントの割合による金員の支払いを求め、あるいは、債務不履行に基づく損害賠償として二三三一万五一〇〇円及びこれに対する訴状送達の日の翌日である昭和五四年一〇月一三日から完済に至るまで商事法定利率年六分の割合による遅延損害金の支払いを求める。

二、請求原因に対する認否

1.請求原因1の事実は認める。

2.請求原因2について

同2(一)のうち、(1)の事実は不知。同(一)(2)は否認。同(一)(3)の事実は否認する。但し、原告主張の本件出来高証明書を、訴外武藤功個人が作成・交付したことは認める。したがって、右証明書は被告会社の作成・交付した文書とは言えない。

同(4)は不知。同(5)のうち本件出来高証明書に原告主張の記載があることは認めるが右の記載は虚偽のものではない。

同(6)は否認。

同2(二)(1)は不知。同(二)(2)のうち、梶原建設が昭和五四年七月五日倒産状態に陥ったことは認めるが、その余は知らない。

同(二)(3)は不知。

3.請求原因3について

(一)同3(一)のうち、原告主張の時期に、原、被告及び梶原建設の三者間で本件振込指定の合意が成立したことは認める。被告が、原告の依頼が債権担保を目的とするものであることを知っていたとする点は否認する。その余は知らない。

(二)同3(二)の主張は争う。振込指定の合意の法律的性質は、単なる代金の支払方法に関する特約にすぎず、第三債務者が指定口座に振込をなすべき業務を生ずるものではない。

また、本件においては、以下のとおり、原告は、被告が指定口座への振込み以外の方法によって支払いをなすことを承諾していたので、被告の指定口座への振込義務は発生していないというべきである。すなわち、原、被告及び梶原建設の三者間においては、本件以前の昭和五三年一一月二九日にも本件と同様の振込指定の合意をなしたが、被告が前後三回にわたり梶原建設に直接約束手形を交付する方法により下請工事代金を支払ったにもかかわらず、原告は、これを知りながら、被告に対して何らの異議をも述べず、右約束手形を梶原建設から取立て、入金処理した。また、本件振込指定の合意の後、被告は、梶原建設に対して、下請工事の出来高代金七七〇万円を同会社に直接同額の手形を交付する方法で支払ったが、原告は、これに対しても何らの異議をも述べず、梶原建設から右手形を取立て、入金処理した。

(被告の主張に対する原告の反論)

被告の、原告が被告の指定口座への振込以外の方法による支払いを承諾していたとの主張は争う。

原、被告間において、昭和五三年一一月二九日にも本件と同様の振込指定の合意がなされたこと、これに関し、被告が前後三回梶原建設に直接的約束手形を交付したこと及び本件振込指定の合意の後、被告が梶原建設に対して下請工事の出来高代金として七七〇万円の手形を直接交付したこと、右被告の措置につき、原告は、異議を述べず、梶原建設から右手形を取立て入金処理したことは、いずれも認めるが、梶原建設が被告振出の手形を指定口座へ入金処理すべく原告に申出た場合は、被告が梶原建設を使者として、現金ではなく手形をもって約定に基づき振込手続をなしたものであり、原告がこの方法を承諾したからといって、これをもって原告が指定口座への振込み以外の方法による支払いを承諾したということはできない。

(三)同3(三)のうち、被告が、昭和五四年四月一九日五一四万四六〇〇円、同年五月一八日三四九万三〇〇円を、それぞれ指定口座に振込んだ事実は認めるが、その余の事実及び主張は争う。なお、被告が同年四月二六日七七〇万円を指定口座に振込んだとする点は、前記3(二)のとおり、被告が同額の手形を梶原建設に交付し、原告がこれを取立て、入金処理したものである。

(四)同3(四)の事実及び主張は争う。

第三、証拠<省略>

理由

一、請求原因1の事実は、当事者間に争いがない。

二、請求原因2(不法行為)について

被告会社の従業員で本件工事事務所長であった武藤功が本件出来高証明書を作成し、梶原建設に交付した事実は、当事者間に争いがない。

右武藤の職務権限についてみるに、成立に争いのない甲第二〇号証並びに証人宮崎健、同野内秀典、同武藤功及び坂本浩二の各証言を総合すれば、武藤が本件工事の現場作業所における主任者的地位にあったことが認められるが、下請業者に対する出来高証明書等被告会社の対外的文書の作成・交付は全て支店長名義で発行されており、武藤に右証明書の発行権限はなかったこと等の事実からすると、武藤の行為をもって被告会社の不法行為を認定することはできないし、また、本件出来高証明書が被告会社福岡支店長坂本浩二によって武藤をして作成・交付せしめられたものであることを認定するに足りる証拠もなく、結局、武藤による本件出来高証明書の作成・交付をもって被告会社の事業執行行為そのものと認定するに足りる証拠はない。

したがって、武藤による本件出来高証明書の作成・交付行為が被告自身の不法行為であるとする原告の主張は、その余の事実について判断するまでもなく、理由がない。

三、請求原因3(債務不履行)について

1.証人宮崎健、同野内秀典の各証言及びこれにより真正に成立したものと認められる甲第一号証の一(梶原建設作成部分)、第一二、第一六号証を総合すれば、請求原因2(一)(4)記載のとおり、原告から梶原建設に対する貸付けがなされたことが認められる。

2.原、被告及び梶原建設の三者間において被告の梶原建設に対する下請工事代金の支払いは、被告が原告方添田支店の梶原建設の預金口座に振込んで支払う旨の本件振込指定の合意がなされ右合意に基づき、工事請負代金の金融機関取引口座振込依頼承諾願と題する書面(成立に争いのない甲第四号証)が作成されたことは、当事者間に争いがない。

3.ところで債権者たる銀行が債務者に対する貸金債権を担保する目的で、債務者と連名で、第三債務者に対し、債務者に対する請負代金等の支払を、債権者たる銀行の債務者の預金口座(以下「指定口座」という。)への振込みによるべきことを依頼し、第三債務者が、右債権担保の趣旨を了解したうえで、これを承諾した場合は、単なる代金支払方法の特約にとどまらず、右の三者間において、債権担保を目的とした無名契約が成立したものというべく、第三債務者は、債権者たる銀行に対して、指定口座への振込み以外の方法によっては債務者に対する支払いをなさない義務を負担するものであり、したがって、第三債務者が右の義務に違反して直接債務者に対して支払いをなした場合には、第三債務者は、債権者たる銀行に対して債務不履行の責任を負うものと解すべきである。

4.そこで、原告の主張が、被告は右振込指定の合意をなしたのであるから、原告は梶原建設から債権譲渡等を受けることもなく、直ちに第三債務者たる被告に対し、梶原建設の有する下請工事代金請求権を取得しうる、ということを前提として、被告が右工事代金の支払いをしないことが債務不履行になるというものであれば、右主張は当裁判所の採用し難いところであるが、原告の主張は、被告が前記振込指定の合意がなされているにもかかわらず、直接梶原建設に下請工事代金を支払ったことが債務不履行となる旨の主張も含んでいると解しうるのでこの点につき検討する。

5.前記承諾願(甲第四号証)の内容は次のとおりである。

「(株)辰村組と私との間に締結の添田町総合センター新築工事の請負金額金七二六〇万円也の出来高については、下記により株式会社福岡銀行添田支店の私の口座勘定にお振込み下さるよう株式会社福岡銀行添田支店と連署の上、お願い申し上げます。尚、上記払込勘定は株式会社福岡銀行添田支店と私と双方同意の上でなければ変更しないことを特約していますから御承知下さい。

1.対象事項 添田町総合センター新築工事に係る請負工事金の出来高支払金

2.支払方法 福岡銀行添田支店宛に振込むものとする。

以下 省略

昭和五四年三月二四日

受注者 梶原建設株式会社

取引金融機関 株式会社福岡銀行添田支店

前記を承諾します。

昭和五四年三月二六日

発注者 株式会社辰村組福岡支店 」

右の承諾願の文面からすれば、原告はかかる振込指定をさせることにより梶原建設に対する債権の担保を図っていることが容易に推察でき、被告もその趣旨を理解し得たと認められる。

右の合意が、原告にとって取引の深交、営業性預金の吸収を図ることだけを目的としたものとは認められない。

証人坂本浩二の、右承諾願は単に梶原建設からする下請代金の支払先の通知であったこと、右の約定は現金の支払いについてだけ適用される旨の証言は、右承諾願において、その支払方法は原告添田支店と梶原建設の双方の同意がなければ変更しない旨の特約が付されていること、単なる梶原建設からの通知であれば、右文書の作成者に原告が加わる必要もないこと、文言上工事代金を現金で支払う場合だけに限られていないこと等から採用することができない。

なお、右承諾願によれば、明文上被告が原告添田支店以外へ工事代金を支払うことを禁じてはいないが、右文書が、事実上原告の債権を担保することを目的としたものであることはその文言、体裁上から明らかであるから、右合意により、被告が工事代金を直接梶原建設に支払うことは禁じられていると解すべきである。

また、被告は、これまでにも梶原建設に対し、約束手形を振出して下請工事代金を支払っていたが、原告からは何の異議もなかったので、その限りで右振込指定の合意も変更になったか、右の方法によることも同時に許されるべきである旨の主張をなしているが、前記振込指定の合意は、前叙のとおり、梶原建設と原告の双方の同意がなければ変更できないものであり、原告が事実上梶原建設から被告の手形を受取っていたとしても、振込方法の変更の合意があったとは解されず、むしろ、振込指定の合意があるにもかかわらず被告が梶原建設宛に約束手形を振出していたことは、全て被告の危険においてなされたものというべきである。

以上のとおりであり、被告が梶原建設に対し、下請工事代金を支払ったため、原告が損害を被ったときは、被告は債務不履行の責を負うべきである。これに反する被告の主張は採用しない。

6.損害

当事者間に争いのない事実、原本の存在及び成立に争いのない甲第七、第一一号証並びに証人武藤功の証言によれば、被告が梶原建設に対し支払うべき下請工事代金総額(但し立替発注分は除き、変更工事分金一三八万四〇〇〇円を含む。)は金五一三六万五〇〇〇円であり、このうち既払金は、昭和五四年六月一五日迄に合計金四六七六万円、同月三〇日に金四〇〇万円であることが認められる。

右被告が支払った合計金五〇七六万円のうち、金一九九〇万円は前記振込指定の合意以前に支払われたものであるし、残額のうち合計金一六三三万四九〇〇円は原告が受領しており未払金は金六〇万五〇〇〇円であると認められるので、被告が振込指定の合意に反して直接梶原建設に支払った下請工事代金は金一三九二万〇一〇〇円となる。

また、梶原建設が昭和五四年七月五日倒産状態に陥ったことは当事者間に争いがなく、よって、原告は梶原建設に対する貸金残額の回収が不可能になり、同額の損害を被ったことが推定されるところ、右原告の損害と被告の債務不履行行為との間には相当な因果関係があると認められ、右損害額は、金一三九二万〇一〇〇円と認められる。

四、結論

以上のとおりであり、原告の請求は債務不履行に基づく損害賠償として金一三九二万〇一〇〇円及びこれに対する本訴状送達の日の翌日であることが記録上明らかな昭和五四年一〇月一三日から商事法定利率年六分の割合による金員の支払いを求める限度で理由があるからこれを認容し、その余の請求は失当であるからこれを棄却し、訴訟費用の負担につき民訴法八九条、九二条を、仮執行宣言につき同法一九六条を各適用して、主文のとおり判決する。

(裁判官 児嶋雅昭)

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